自分に婚外子がいて、家族にも知られていないといった場合に終活でやるべき事は何でしょうか。
それは、もし嫡出子と同じく婚外子にも相続させたいのであれば認知をする事
です。
そうする事で嫡出子と同じ割合で婚外子が相続の権利を持てます。
周りの反対などによって生きているうちに認知するのは難しいと判断した場合には遺言書に記載しておくのが良いかもしれません。
遺言書によっても婚外子を認知する事は可能であり、その場合には遺言執行者を指定しておくのが望ましいです。
何故なら遺言執行者というのは遺言書の内容を誠実に守って実行していく人であり、婚外子についての認知の手続きなど全てをお願いする人になるからです。
しかしこの方法は遺された家族にとっては辛く、揉める場合が多くなります。
家族の死んだ悲しみが癒えぬ内に急に婚外子がいる事実を突きつけられ、認知して嫡出子同様の遺産相続の権利があると言われることになりますから当然です。
終活ではそれも考えて、遺産分割の割合を指定するなどしてトラブルをなるべく避けるようにしておく必要があります。