遺言書が引き起こした遺産相続トラブル

一般的に、「遺言書」があれば遺産相続におけるトラブルは回避されると思われていますが、実際はそうとも言い切れません。

父が亡くなったのは、私が48才の時でした。
父はかつて再婚しており、前妻との間に男子が生まれていました。しかし私は会ったこともなく、父の
死後にトラブルが起きるのを回避するため、公正証書役場にて遺言書を作成してもらいました。

《遺産は全て長男(つまり私)に相続させる》
という内容のものです。

なお私には姉が2人おり、それぞれ嫁いでいます。
姉2人とも、父が存命だったころは遺言書の内容に異議はないと言っていたにもかかわらず、父が亡くなった途端、手のひらを返したように相続権を主張してきました。

結果、姉2人は内容証明郵便にて「遺留分」を請求してきました。
私は驚きましたが、こうなったら対応するしかありません。
市役所から紹介された行政書士の先生を訪ね、きっちり法定相続分*1/2を支払うことにしました。

それでも姉たちは不満があったようです。
親が亡くなると、仲のよかった兄弟も他人になってしまうのだなと思った出来事でした。

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