終活に孫への相続を考える

終活を進めていく中で、孫への相続を考えてみることはあるかもしれません。
祖父母にとって孫というのはとても可愛い存在で財産を相続させたい気持ちも分かりますが、残念ながら法定相続人ではないのです。
つまり法定相続では自分の財産を相続する権利はないということになります。
ただし子どもが既に他界している場合には孫が代襲相続といって孫が法定相続人になります。
それ以外の場合は、孫に相続させると記載した遺言書を作成しておく方法もあります。

しかし、遺言書に書いておいても遺留分減殺請求されて遺言書で希望した通りに相続させられない事も考えられます。
そこで、生前贈与で孫へ財産をあげるという方法も考えておくと良いです。
生前贈与ならば、誰にも文句言われずに財産をあげる事が可能です。
しかも、年間110万円まで暦年課税の制度を利用して課税されずに財産を渡すことができます。

他にも教育資金の非課税制度として一括で1,500万円を課税されずに孫へ贈与する事ができます。
終活の中で可愛い孫にぜひ自分の財産を相続させたいと思うならそうした特例の利用も考えてみるのはどうでしょう。

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