遺産相続での法定相続人の範囲

遺産相続において、遺言書がない場合には法定相続となります。
遺産を受け取れる権利がある人を法定相続人と呼びます。
被相続人の血縁者を配偶者、子ども、親や祖父母、兄弟姉妹という四つに分けます。

まず、被相続人の法律上の配偶者は常に相続人となることが決まっています。
配偶者と離婚協議中であっても別居中であっても変わりません。
そして配偶者と一緒に法定相続人になれるのは残り三つのうち最も順位が上のものだけと決められています。

また、その立場によって相続の割合も決まっています。
第一順位は子どもです。
子どもが何人でも相続割合の財産は均等に分けることになります。
これは、たとえ子どもが胎児であっても同じことですし、養子縁組した養子でも割合は同じです。

第一順位がいれば次からの順位には相続権は与えられません。
第二順位は親や祖父母です。
親がいる場合には祖父母に相続権はありません。
第三順位は兄弟姉妹です。
兄弟姉妹とは言っても義理の兄弟、例えば配偶者の兄弟などに相続権はありません。

Filed under: 相続