遺産相続における居住権

遺産相続に関することとして色々と法律が変わってきた部分があるのですが特に言えるのが持ち家に関することです。居住権というのはあるわけですが、相続人がいる場合では家を一回売って、その現金を分割しようというようなことを考えてしまうということがあったりするわけです。

しかし伴侶がいた場合など当然その家に住んでいたということになるわけで配偶者に対する権利がかなりこれはよろしくないということで法律の改正が行われることになりました。遺産相続のトラブルとして既に進んでいる家の処分などに関することというのがあったわけですがこれでかなり明確に権利があるということが決められたということになります。

それが配偶者がその家に住んでいた場合に居住権を正式に認めるというような法律の改正になります。つまりは、親の片方が死んだときに当然子供達にも相続権があるのでその家に関しても受け継ぐ権利が何分の1かずつぐらいあるわけですが、そうすると住んでいた配偶者が困るということで居住権を認めるということになったわけです。

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