遺産相続でもめることがあることの一つとして遺留分に関することがあります。遺留分という考え方自体時代に合わなくなってきているとは言われているのですが配偶者が保護される妥当性はありますのでその点は最低限守らなければならないのですが、すべての子どもに平等に遺留分という権利を持たせるということは法律で決められているのでこれは仕方のないことです。
そして基本的に生前において遺留分の放棄は認められにくい、ということがあります。しかし方法がないわけでもなく家庭裁判所の許可によって認められるということもあります。その基準が実は必ずしも明確ではなかったりするので遺産相続で一人の人に複数の相続人がいるのにも関わらず財産を集中させたいという時などに揉めることがあるわけです。
権利として相続人であれば遺留分はあるので、仕方のないことではあるのですが、一人に財産を集中させるとか極端に多く相続させたいなどのことがあるときにはキチンと話し合いをして当人同士で納得させる必要性があるわけです。