放蕩息子への相続を回避

学生時代からアルバイトもせず親からの仕送りを充てに遊び放題の息子、挙句の果てに大学を中退しました。
中退後も定職に就かず、困る度に親に泣きつく始末、父親の葬式にも帰ってきませんでした。しかし電話で遺産相続の権利は二人兄弟の姉と同じだと要求をしてきました。

自分が甘やかした責任を感じつつ母親は心を鬼にしてもう1銭も渡すまいと決心しました。
相続が思うようにできない息子は家裁に提訴、自分が死んだら面倒を見てくれる娘に財産を残せるよう弁護士に相談しました。大学時代からの多額の仕送り、その後の度重なる無心の額が可成りの金額に登ることに注目した弁護士は裁判所に振込の証拠となる通帳などを提出、これが生前贈与と認められ、相続は出来ませんでした。

母親は自分の死後も確実に娘が相続できるように遺言を書きました。全額娘に相続させるという遺言であっても息子には遺留分があります。その遺留分の支払いは保険金で賄えるように準備して安心して余生を送れるようになりました。

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